【環境省】PCB使用安定器の掘り起こし調査及び処理、処分に関するご協力のお願い
1.概要
「昭和52年3月以前に建築・改修された建築物」には、高濃度PCB使用安定器を使用した照明器具が設置されている可能性があることが判明しています。高濃度PCB使用安定器は劣化によりコンデンサーが破裂し、PCBが漏洩する事故も発生しています。この、PCBは脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状(吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など)を引き起こすことが報告されています。
そこで、「環境省の方針に基づき、都道府県及び指定都市、中核市等」では、未処理の高濃度PCBが使用された安定器等の有無を把握するための調査(掘り起こし調査)を、該当する建築物を所有する者に対して実施しているところです。
なお、高濃度PCBを含んだ製品及び廃棄物は、『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「PCB特別措置法」という。)』で処分期間内に廃棄すること等が建築物所有者に対して義務付けられています。
2.協力内容
下記協力をしていただきたくお願い申し上げます。
(1) 建築物所有者から、調査や処分に関しての相談等があった場合のサポート
(2) 調査票到着の有無を建築物所有者へご確認いただき、届いている場合は、提出に関するサポート
(3) 管理している物件が、対象物件に該当するのかをご確認いただき、対象物件である場合は、上記「(1)、(2)」のサポート
3.問合せ先及び参照先
① JESCO への PCB 廃棄物の登録等について
JESCO PCB 処理営業部 登録担当
TEL:03-5765-1935
JESCO ホームページ:http://www.jesconet.co.jp/
② 照明器具の PCB 使用有無に係る判定方法について
(一社)日本照明工業会
TEL:03-6803-0685
日本照明工業会ホームページ(PCB 使用照明器具に関する情報): http://jlma.or.jp/kankyo/pcb/index.htm
③ PCB 使用照明器具の LED 化による CO2 削減推進事業について
(一社)温室効果ガス審査協会 担当:奥谷、吉木
TEL: 03-6261-4381 e-mail:eie@gaj.or.jp
公募要領:http://www.gaj.or.jp/2018_eie_form/ei30b1.pdf
④ PCB 特別措置法に基づく届出等の手続について
都道府県及び政令市連絡先:ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及び PCB 廃棄物の期限内処理に向けて
(パンフレット)12 ページに記載
http://www.env.go.jp/recycle/poly/pcb-pamph/full8r.pdf
⑤ 本通知に関する問合わせ先
環境省環境再生・資源循環局環境再生施設整備担当参事官付ポリ塩化ビフ ェニル廃棄物処理推進室
担当 三浦、亀井 TEL:03-6457-9096