環境配慮契約法基本方針が閣議決定、「エコチューニング」の法的位置付けが強化
2023/02/27 12:00 更新
2月24日、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)」に基づく「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」の変更が閣議決定されました。
この「基本方針」は、国や独立行政法人、地方自治体等の公共機関が、温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定めたものです。
今回の変更により、「(1)建築物に関する契約」の「②建築物の維持管理に係る契約」のなかに、下記のとおり「エコチューニング」が明確に位置付けられました。
②建築物の維持管理に係る契約
・建築物の維持管理に係る契約に当たっては、エコチューニング等を活用し、エネルギー消費量等のデータ計測・分析及び分析結果を反映した運用改善を実施事業者に求めるものとする。また、運用実績データを改修計画の検討に活用するものとする。
事業者に「求めるよう努める」ではなく「求めるものとする」という表現になっていることにご注目ください。
同法の対象となる施設では、建築物の維持管理に係る契約を結ぶ際にはエコチューニング等を活用したエネルギーの運用改善を事業者に求めることが必要となります。
また、令和4年11月15日から12月14日まで実施された、本件に対する意見募集(パブリックコメント)の結果も公開されています。
■参考リンク(環境省ウェブサイト)
・環境配慮契約法基本方針の閣議決定及び意見募集の結果について
・グリーン契約(環境配慮契約)について
・環境配慮契約法に基づく基本方針