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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針

2023/02/03 14:00

2023/02/03 14:00 更新

内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室は1月27日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について」の通知を発出しました。

これは同日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」が決定されるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されたことについて、通知したものです。

ポイントは、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当せず5類感染症に位置づけること、また、それに伴う政策・措置の見直し(患者等への対応、基本的な感染対策、ワクチン、水際措置など)が変更されたことなどです。

詳細は、下記のファイル(PDF)をご参照ください。

(別紙1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について
(別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和5年1月27日変更)

■本件に関する連絡先
内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室(総括2班)
直通:03-6257-1309